施設形態紹介!有料老人ホームとは?
看護

2018年11月30日

施設形態紹介!有料老人ホームとは?



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有料老人ホームとは?

有料老人ホームは、特別養護老人ホームに代わる介護施設として、ここ近年で開設数が急激に増えてきました。
開設資金の1/3が税金を財源とした補助金で賄われる特別養護老人ホームの開設が財源的に難しい現在、 株式会社の資金により介護施設インフラを整備するという厚生労働省の方針のもと、市場の資金が多く流れ込んでいる分野です。
有料老人ホームの形態として、サービス体制が不十分な小規模な集合住宅から高級ホテルのようなハード面を持つ施設や 24時間看護・介護体制で医師が常駐している手厚いサービス体制のホームまで様々です。 在宅系のサービスとは異なり、サービス面やハード面を差別化することで介護保険報酬以外に上乗せ介護の料金や 賃料相当分や管理費を徴収することができるため、株式会社が色々なバリエーションの有料老人ホームを開設してきました。
**有料老人ホームの類型**
有料老人ホームは、主に次の3つに分類できます。
この分類は、有料老人ホームの類型と呼ばれています。有料老人ホームの類型 ①介護付有料老人ホーム ②住宅型有料老人ホーム ③健康型有料老人ホーム それぞれの有料老人ホームがどの類型なのかは、働く側にとって大事なことです。
類型によって、介護職員のサービス提供方法は変わります。一つ一つ解説して行きます。
①介護付有料老人ホーム
有料老人ホームの中で最も多く、人気のある類型です。
この施設では、介護保険法の「特定施設入居者生活介護」のサービスを提供可能ですので、介護業界で働く方の間では、特定施設とも呼ばれています。
一般の方向けには、介護付有料老人ホームあるいは介護型有料老人ホームと呼ばれています。 さらに、要介護以上の方しか入居できない介護付有料老人ホームは、介護専用型の介護付有料老人ホームと呼ばれています。
これに対して、自立あるいは要支援の方でも入居できる施設は、一般型の介護付有料老人ホームと呼ばれます。介護付有料老人ホームは文字通り、介護が付いた有料老人ホームですが、正確にはその施設(有料老人ホーム)に所属する職員が 24時間体制で必要な介護保険適用の介護サービスを提供するサービス体制になっているという意味です。
介護が必要な高齢者向けの施設ですので、これは当たり前のように感じるかもしれません。また、逆に介護が付いていない有料老人ホームはあるのか?という疑問もわくかもしれません。 この点を次の住宅型有料老人ホームと一緒に解説しましょう。
②住宅型有料老人ホーム
上記で説明した介護付有料老人ホームの説明を再度見て見ましょう。
その施設(有料老人ホーム)に所属する職員が24時間体制で必要な介護保険適用の介護・生活支援サービスを提供する体制、ここでのポイントは、「その施設に所属する職員が介護保険適用の介護・生活支援サービス」です。
住宅型有料老人ホームの場合は、次のような説明になります。 住宅型有料老人ホームは、併設あるいは近隣の訪問介護事業所に所属する介護職員が介護保険適用の介護サービスを提供し、 これでカバーできない部分をその施設(有料老人ホーム)に所属する職員が通常24時間体制で必要な介護・生活支援サービスを提供する体制になっています。
介護付との違いは、介護保険適用のサービスは、訪問介護事業所の職員が提供するという点です。
自宅でホームヘルパーに来てもらうのと同じです。 ただし、自宅との違いは、ホームヘルパーがいない間は、施設所属の職員が必要なサービス(安否確認、緊急対応、健康管理、食事等)を提供します。そして、施設所属の職員によるサービスは介護保険適用ではなく、管理費などでカバーされています。
有料老人ホームで働く際は、どちらの類型の施設であるのかあらかじめ理解をしておく必要があります。
③健康型有料老人ホーム
最後の類型は、健康型有料老人ホームですが、このホームは全国でも大変数は少ないです。
こちらは、文字通り健康な方向けの施設であり、介護が必要になったら退去しなければならない施設です。
当社では、多くの有料老人ホームから求人のご依頼を頂いています。 有料老人ホームの求人にご関心のある方は、ぜひともご相談ください。


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この記事を書いた人

セントスタッフ株式会社
デジタルマーケティング部
石橋泰子

求人あるあるの求人作成・記事執筆を担当。看護師。 看護師として病院や介護施設で勤務。求職者目線での記事作成が得意。

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